法律のいろは

不貞・不倫(浮気)と慰謝料請求(その⑭)時効の問題③

2013年10月5日 更新 

 不貞・不倫(浮気)に関する慰謝料請求での時効の問題について,以前2回触れました。そこでは,不倫・不貞が続いている場合には,不倫・不貞の事実と相手方を最初に知ってから3年間(配偶者に対する場合は,不倫・不貞を知ってから3年間)経過すれば,その時点までの不倫・不貞に対する慰謝料は時効にかかるという話をしました。

 補足ですが,ここでいう時効とは,慰謝料請求をした相手方が時効によって慰謝料が消滅したという主張をしないと認められないものです。とはいえ,通常はそうした主張をするのが大半です。

 

 前回触れた話にもありますように,不倫・不貞相手と不倫・不貞を行ったけれども後で別れてしまった場合には,場合によっては慰謝料が時効にかかってしまうこともありえます。不倫・不貞していた時点でその事実と相手方も分かったのだけれども,その後不貞をしていた二人が別れたため放っておいたところ,やはり離婚に至ったという場合が一つの例として考えられるところです。

 あるいは,放っておいても不倫・不貞相手との不貞・不倫がつづくために慰謝料請求をしたのだけれども,3年以上前に夫婦関係が破綻していたという場合も考えられます。夫婦関係が破綻した後の不貞・不倫は慰謝料の発生原因とはならないからです。

 

 こうしたケースにおいて,不倫・不貞が存在することによって離婚を余儀なくさせられたという点を一つの不法行為と考えることができれば話が変わってきます。この場合は,不倫・不貞行為によって離婚を余儀なくされたのは,離婚が成立した時点になりますから,損害を受けたことを知るのは離婚の成立時点となります。ですから,この時点から時効についての3年がスタートすることになります。実際にこのような考え方を取る裁判例も存在します。

 先ほど挙げた例の後半は今述べた話に当てはまりうるところです。不倫・不貞の継続で更に夫婦関係が悪化し離婚をせざるを得なくなったと言いやすいからです。ところが,前半の例は,事情によっては,そもそも不倫・不貞によって離婚を余儀なくされたとは言えない可能性も十分にあるからです。特に不倫・不貞をしていた二人が別れて相当長期間たっていたのであれば,不倫・不貞によって離婚を余儀なくされたとは簡単にはいえない(事情によっては相当難しいケースもあります)からです。

 

 このように,時効の壁が存在してくるかも色々な事情に左右されうるところです。

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