法律のいろは

離婚調停について(その⑤)

2013年10月6日 更新 

 これまで何回かにわたって、離婚調停を申立する際に、提出をすべき書面について説明をしました。

 今回は、離婚調停の申立てをするときに、併せて提出をする必要がある資料についてお話しします。

○ 夫婦の戸籍謄本1通(3か月以内に取り寄せをしたもの)

 これは本籍地の市町村役場の窓口ないし郵送で取り寄せができます。最近ではほとんどの自治体のホームページで、戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合の書式がありますので、郵送の場合は適宜印刷をした上で取り寄せすることになります。

 郵便で取り寄せをする場合の手数料・添付する必要がある書類などについては、各自治体のホームページを参照してください。

 申立をする人の住所地と、本籍地が異なる場合には案外郵送での取り寄せに時間がかかりますので、早めに取り寄せておく方が良いでしょう。

○ 夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票または確定申告書の写し

 相手方の源泉徴収票や確定申告は、もっぱら相手方が収入を管理していたなどで、申立をする人が持っていないことがあると思います。その場合は、自分の源泉徴収票・確定申告書のみ提出をし、調停の際調停委員から相手方に提出を促してもらうことになるでしょう。

 これらの資料は、特に子どもの養育費を決めるときに必要になってきます。

 また、もし源泉徴収票・確定申告書がなければ、直近3か月分くらいの給与明細の写しを提出しましょう。

 さらに、申立をする人が収入がなければ、市区町村役場で非課税証明書を取得して、提出することになります。

○ 年金分割のための情報通知書

 年金について、夫婦の一方が他方の扶養に入っていて(第3号被保険者)、合意分割をする必要がある場合には添付が必要になります。厚生年金の場合は年金事務所に、共済年金の場合は共済年金制度の窓口に問い合わせて、取り寄せをする必要があります。

 取り寄せに2週間から1か月程度かかることがあるようですので、これも早めに取り寄せをする必要があるでしょう。取り寄せの際、必要なものについては年金事務所、共済年金制度の各窓口にご確認下さい。

 

 

 

 

 

 

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