法律のいろは

離婚調停について(その⑩)

2013年10月17日 更新 

 前回は、離婚調停の手続きにあたって、同席調停になるのか・第三者の同席が可能かということについてお話ししました。

 今回は、離婚調停では、調停委員にどんなことを聞かれるかをお話ししたいと思います。

 第1回の調停期日では、特に離婚調停の申立てをした本人から、なぜ申立をするに至ったのか、どういった方向で話がまとまるとよいと考えているのか、今後手続きをどう進めてほしいと思っているのかなどを聞き取ることになります。

 具体的には、

・申し立てた人が離婚を求めるようになった経緯・これまでの結婚生活

・結婚生活のどこに問題や不満などがあるのか

・現在の生活(経済面も含めて)

・離婚後はどのように生活していこうと思っているか

・未成年の子どもがいる場合、どちらを親権者にすると考えているのか

・もし調停で話合いがまとまらないときは、裁判まで視野に入れているか

といった話を聞いていきます。

 あらかじめ、家庭裁判所に提出している申立書に詳しく記載されていれば、補足的に調停委員が聞いていくことになると思います。申立書の記載からはよく分からない場合、また記載されていても事実確認など必要なことがあれば、さらに調停委員から事情を聴かれることになります。

調停委員は、このようにして双方から聞いた話を前提にして、裁判官も加えて調停委員会で評議をすることになります。そして、何が争いになっているかなどを整理して検討をし、今後手続きをどう進めるかを決めることになります。

 そもそも、離婚に応じるかどうかで争いがある場合、子どもの親権者を誰にするかで対立が著しいような場合などには、比較的早期に調停が不成立になることが多いように思います。

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