法律のいろは

子どもとの面会交流(第三者的機関の利用)

2013年10月18日 更新 

 最近は、少子化の影響か、子育てに関心を持つ父親(いわゆる「イクメン」)の増加からか、子どもの親権や面会交流に関する紛争が非常にシビアに問題になることが増えてきました。

 ただ、特に夫婦が離婚をした場合、その後の、子どもを引き取っていない親と子どもとの面会交流の調整は簡単なことではないと思います。そもそも離婚をした以上、子どもとの面会交流についてとはいえ、相手と会いたくないし、連絡を取りたくないという場合もあります。

 また、家庭裁判所の調停・審判中に、試行的面会交流を行う場合には、家庭裁判所の中のプレイルームを使用することができますが、調停・審判成立後は使うことができないため、子どもの受け渡しに困る場合もあろうかと思います。

 子どもとの面会交流の裁判での手続き等については、別項目(子供の面会交流)にゆずり、今回は、面会交流の手助けをする機関についてお話しをしたいと思います。

 FPIC(公益社団法人家庭問題情報センター)という団体がその一つで、家庭裁判所調査官の経験がある人などが入って、面会交流の援助や、家族関係の調整についてのADR(民間紛争解決手続き)、後見に関する事業などを行っています。

 ちなみに、全国数か所に相談室があり、広島にも連絡室があります。

 面会交流援助は、(元)夫婦間だけでは面会交流の調整が難しいときに、面会交流の場に付き添ったり、子どもを他方の親に受け渡しをする際援助をしたり、面会交流の連絡調整を代わりに行い、日時・場所などの調整を行っています。

 このFPICの利用については双方の親の合意が必要ですし、援助制度の利用には、どこまで利用するかによりますが費用がかかります。ですので、利用にあたっては予め費用をどう分担するか話合いをしておく方がよいでしょう。

 ただ、子どもを他方の親に会わせることについては合意できているが、その方法について直接(元)夫婦間で調整が難しい場合に利用を検討してみるとよいでしょう。近年では、FPICなどの機関の利用を前提に、面会交流調停成立というケースもあるようです。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。