法律のいろは

離婚調停について(その⑪)

2013年10月19日 更新 

 前回は、調停の際に調停委員から聞かれることについてお話ししました。

 

 調停委員は、前回挙げた事項や、申立書や、意見書などからはよく分からない事項、確認をした方がよいと思う事柄などについて、聞いていきます。

 ただ、調停委員はこのようにして聞き取った事項をそのまま相手方ないしは申立人に伝えるわけではありません。そのままストレートに伝えると、かえって紛争が激化したり、混乱することなどもあります。

 そのため調停委員間で、聞き取った申立人ないしは相手方の主張や意向をどのように、どこまで伝えるか、またさらに申立人、相手方からどのように事情聴取をするか、よく打ち合わせをしたうえで、調停に臨むことになります。

 最初の方にも書きましたが、双方からおおよそ20分~30分くらいずつ聞取り・話をすることが一般です。ただ、本人のみの出頭で代理人が就いていないケースだと、説明したり、整理して話を聞いたりする必要が出てくるため、若干時間が長くなることもあります。

 しかし、一方だけ調停の時間が長引くと、待っている方は不公平感を持ったり、不安になったりするので、なるべく時間を厳守して調停を行うことが多いように思います。

 双方から話を聞き終えたあと、一旦調停委員の間でその期日での調停の進み具合、どこか問題になっているか、今後調停を進めるにあたって整理、検討をする必要がある事項、調停での解決の見通しなどについて話をします。その際には、さらに裁判官も交えて打ち合わせをすることも多いのではないかと思います。

 その上で、次回期日までに検討が必要な事項や書類の準備が必要な場合には、その取り寄せの仕方なども含めて、具体的に説明があると思います。

 また、話合いがまとまり、当該期日で調停が成立できそうであれば、裁判官も立ち合いの上、調停成立へ、逆にこれ以上話をしてもお互いの意見が詰められそうにない場合には不成立ということになります。

 調停が続行するのであれば、調停成立または不成立になるまで、上記の繰り返しということになります。

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