法律のいろは

離婚調停について(その⑭)

2013年10月28日 更新 

 前回は、離婚調停と併せて、あるいはそのあとに別の調停を申し立てた、申し立てられたときに手続がどうなるかをお話ししました。

 今回はその続きです。

○ 離婚調停申立に前後して、夫婦関係調整(円満調整)調停が申し立てられたとき

  円満調停とは、夫婦の一方が他方と結婚生活をやり直すことを求めて申立てをするものです。円満調停の申立てをしたあと、相手方から離婚調停の申立てをされる場合と、逆の場合もあります。

  通常は、同じ夫婦間の夫婦生活に関するものですから、双方併せて行うことになります。ただ、普通円満調停の申立てをするに至っている場合には、夫婦生活がこじれてしまって、場合によっては既に別居しているということもよくあります。そのため、別居時の生活費(婚姻費用)の負担をどうするかということもあわせて問題になってくるケースもあります。

 離婚調停の申立がされている場合には、申立をしている本人の意向にもよりますが、離婚の意思が固いことが割と多いので、円満調停の申立てをされても場合によっては出頭しないこともあるでしょう。それでも、何とか調整がついて一旦夫婦生活をやり直すということもあるでしょう。

 また、当面は別居をしてお互い冷静に今後のことを考えていくことにし、その間の生活費(婚姻費用)のお支払額について話をつけることもあります。

 未成年の子どもがいるときには、面会交流についても話をするということもあります。

 円満調停が成立すると、「申立人と相手方は、今後相互に協力し合って円満な夫婦生活を送れるよう努力する」といったような合意をすることになります。さらにそれぞれが努力する事項を具体的に決めることもあります。

 円満調停に関することについては、次回に続きます。

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