前回,不倫・不貞(浮気)が実際に離婚裁判で問題になったときの,慰謝料の相場や,どんな要素を考慮して判断するのか,についてお話ししました。
今日はその続きで,離婚裁判で不倫・不貞(浮気)があったと裁判官に判断してもらうためには、どんな証拠が必要なのか、についてお話ししたいと思います。
ときどき,相談で伺うのが,配偶者の言動から不倫(不貞行為)をしているのではないかというお話です。たとえば,夜帰りが遅くなってきた,携帯電話をこそこそいじっているなどといったものです。
不倫・不貞(浮気)の有無が一番の問題になるのは,配偶者や相手が不倫・不貞(浮気)を否定する場合です。 否定する場合には上のような勘だけでは,裁判官のような第三者が不倫・不貞(浮気)があると判断するには不十分です。勘なども手掛かりに証拠を集めて,離婚裁判になった場合には証明できるようにする必要があります。
○写真
不倫・不貞(浮気)を暗示する内容の写真。相手が住んでいる家に入ったあと、明け方になっても出て来ないなどの写真、ラブホテルに2人で出入りしている写真など。単に2人で歩いているだけの写真では不十分なことがあります。
○日記・手帳
不倫・不貞(浮気)をしている配偶者が肉体関係やそれを暗示する内容を記した日記や手帳。
○手紙やメモ類
不倫・不貞(浮気)の相手方が書いた手紙は,相手方と配偶者との肉体関係などがあることをうかがわせる記載があれば、不倫・不貞(浮気)の証拠として大きな意味を持ちます。
○メール
単に配偶者と何度もやり取りをしているだけでは不十分です。配偶者と相手方との肉体関係などをうかがわせる内容があれば、手紙やメモ類と同様、不倫・不貞(浮気)の証拠としての大きな意味を持ちます。
○携帯電話の記録
これもメールと同様,通話履歴があるだけでは不十分で通話内容の録音がある方が良いでしょう。ただし通話内容によります。他の証拠を補強する意味の方が多いと思います。
上記以外にも、配偶者が相手と2人で旅行に行ったことをうかがわせる写真、ホテルの予約票なども証拠となりえます。
いずれにせよ、配偶者と相手方との間に肉体関係があることを強くうかがわせる証拠があればあるほど、不貞・不倫(浮気)があったと認定されやすくなります。ですので、若干遠い証拠であれば、いくつあっても不貞・不倫(浮気)があったとするには不十分のままなので、その点注意する必要があります。
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