法律のいろは

不倫・不貞行為(浮気)で慰謝料を払えという要求が来たら(その②)?

2015年9月21日 更新 

 突然,相手方本人あるいはその代理人弁護士から,不倫・不貞行為を理由とする慰謝料請求の要求(書類あるいは電話)が来た場合の話について,前回触れました。不倫・不貞行為を争うかどうかによって対応は変わってきますし,相手が回答期間を設けてきた場合の対応は守る義務は法律上ないものの,後のことも考えながら対応する必要があります。

 不倫・不貞行為に身に覚えがないのであれば,争うのは当然の方向になります。その場合には相手方がどのような証拠をもっているのかを考えることになります。自分に身に覚えがないのに,不倫や不貞を証明するものは何かという事になりますが,証拠として考えられるものについては既に別の機会に触れています。
 
 手紙やメール,LINEのやりとり等のやり取りも考えられるところですが,悪ふざけでもなく肉体関係の裏付けをするのはそう簡単なことではありません。ラブホテルの利用明細やそこで撮影された写真等,ある程度肉体関係を推測させる証拠もその現場を押さえていない限り,あくまでも一つの証拠にすぎません。
 不倫・不貞の一方の相手とされる方が関係を認めた書類というのも証拠になりえる点はあります。そのため,身に覚えがないのにこうした書類を書くように求められた際には,請求された側は断った方がいいように思われます。ちなみに,ビジネスホテルなどの宿泊の利用明細は,これだけでは他の用との利用もあるので,はぐらかした対応が可能となってしまいかねません。あくまでも,不倫や不貞の事実に争いがある場合に,その事実は慰謝料を請求する側が証明する必要がある点は頭に置いておいた方がいいでしょう。

 仮に,不倫・不貞の事実は認めて金額を争う際には,以前別の機会で触れた考慮要素(期間・妊娠に有無・一度発覚したことがあるのか・離婚の直接的きっかけになったか等)を意識したうえで,対応することになるでしょう。その際には,実際には支払い能力がないのに話をすることに意味はありませんので,支払い能力も踏まえて相手方に対応していった方がいいでしょう。
 

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