離婚問題トピックス

面会交流と親権の関係

2015年8月16日 離婚と子ども, 離婚と手続き

 数年前の民法改正で,協議離婚の際に面会交流について,子供の利益を優先して定める等の事情が盛り込まれました。面会交流についての重視の方向性と思われますし,未成年の子供の親権者に関して争いがある際に,子供を養育監護する側が反対側の親と子供との面会交流について許容するかどうかは離婚調停等で一つ問題となるところではあります。  もちろん,DVや子供への暴力等がある場合に,面会交流を行うことに咸陽でないといけないとは直ちには言えません。しかし,そうした事情もない場合に子供との面会交流にあまりに不寛容であることは親権を定める(あるいは変更する)一つの要素にはなってきているように思われます。もっとも,面会交流の約束を守らないことが直ちに親権者変更につながるとは裁判例の蓄積等からは言える点までは至っていないように考えられますが,親子関係と離婚とが結びつくにしてもずっと続くものであるという意識は必要なように感じられます。また,考慮要素としては,多くある要素(一番は現状の子供の養育監護環境に問題があるかではないかと思われます)の中の一つである点には注意が必要でしょう。  今後の裁判例の蓄積は待たないといけませんが,離婚後も円滑に親子関係を維持していくために,双方の親が子供への負担を考えながら,つながりを意識する必要性はあるでしょう。
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