離婚の際には,協議離婚・調停離婚・裁判離婚を問わず未成年の子供の親権者を決める必要があります。その際に多くは養育費の取り決めをしますが,特に協議離婚では注意点があります。それは,公正証書を作成しないといざ支払いがない場合に,回収をするのに面倒が生じるという点です。
これは,公正証書を作成した場合には直に差し押さえの手続きに入れるのに対して,一度裁判手続きを経る必要があるというものです。当事務所のコラムではこれまで差し押さえを含めた裁判所を利用した手続きに関して触れてきましたが,強制的に回収を図ることができる差し押さえの意味は大きいものと思われます。
差し押さえの手続きをする際には,裁判所への申し立ての際に,いくつか提出する書類があります。協議離婚の場合には,公正証書でなければ,書類として不足が出てきます。そのため,離婚調停で話をつけて調停調書という書類を手に入れるほか・協議離婚では公正証書の意味が大きくなります。どのような内容で話をつけ書類を作っていくのかが一番重要ですが,こうした点も無視はできない点と思われます。
また,差し押さえをしたから直ちに当然にお金を回収できるというわけではない点には注意が必要です。実際の回収に関しては当事務所のコラムで触れていますが,給料であれば勤務先会社と話をする必要があります。
さらには,公正証書などがあれば絶対回収できるというわけではない点に注意が必要です。それは,差し押さえの対象となるもの(給料であれば勤務先,預金であれば金融機関など)は,差し押さえをする側ではっきりさせる必要があるという点です。そのため,ここが全く分からなければ差し押さえによる回収が難しくなりかねません。
養育費の支払いがなされていないケースが多いという報道がなされていると,筆者は聞いたことがあります。そのため,子供を育てる側にとっては支払いは切実な問題と思われます。また,支払っている側にとっては,減収があっても同じ金額を払うのは大変という思いもあるかもしれません。子供との面会交流がままならないのに負担だけという思いもあるかもしれません。
養育費に関しては難しい問題もあり,専門家に相談するというもの一つの方法かもしれません。
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