当事務所企業法務ホームページに事務所報H28年10月号を掲載いたしました。
内容は、
・裁判例情報
時間外労働に呈する各種割増賃金手当と称する割増賃金が支払われることが労働契約の内容になっているか・固定給・歩合給に関する割増賃金を算定するのに基礎となる手当の範囲について判断をした裁判例について
当事務所代表弁護士西丸洋平が解説をしています。
・契約が成立していなくても、法律上の責任が発生する場合はあるのでしょうか?その②
当事務所所属弁護士である片島由賀が契約が成立していなくても法律上責任が生じる場合があることについて、具体的な事例を交えて説明をしています。
詳細は当事務所企業法務サイトをご覧ください。
勁草(けいそう)法律事務所
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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