セミナー・相談会

事務所報令和元年8月号(通算第89号)をメルマガで配信しました

 

「画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第89号)」をメールマガジンで配信いたしました。

配信しました記事は以下のとおりです。

●スマートフォンなどを貸与している場合に,営業担当従業員に「みなし労働時間制」の適用はある?(オリジナル記事)

●「痩せる」ことを期待して受けたサービス。効果がなかったことを理由に返金する必要?(オリジナル記事)

●マーケティングに必要不可欠な、視点を変える『リフレーミング』とは?

詳しくはデータをご覧ください。

画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第89号)

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