セミナー・相談会

事務所報令和2年11月号(通算第150号)をメルマガで配信しました

 

「画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第150号)」をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。

●自社の従業員や役員が退職後に、競業行為やお客様や他の従業員を引き抜くことへの損害賠償請求は可能でしょうか(オリジナル記事) 

●借金や売掛金未払い給与を抱えている際に事業譲渡のスキームを使う際の注意点(オリジナル記事)

●家族への給料を経費にできる『事業専従者控除』と『青色事業専従者給与』


詳しくはデータをご覧ください。

画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第150号)

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