少し前ですが、11月3日付け中国新聞セレクト「セカンドライフ しあわせ計画」に当事務所所属弁護士片島由賀が執筆しました記事が掲載されました。
「遺産分割の法改正 相続人同士の協議 10年を超えるとルールが変わる」です。
ご興味のおありの方はぜひお読みください。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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