2015年5月8日 更新
年金分割、慰謝料、浮気(不倫・不貞行為)、親権、財産分与、離婚とお金のこと、離婚と子どものこと、離婚調停、面会交流、養育費
離婚に関わることは,ご自身の意思の確認が特に重視されることですので,家庭裁判所に出頭することなく離婚調停で話をつける(成立させる)ことは基本的にできません。弁護士を代理人につけていても同じです。ただし,例外的に調停に代わる審判という方法を用いることによって,代理人弁護士が出頭するだけで話をつけることもできる場合もありますが,極めて例外的な位置づけです。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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