以前、養育費について、家庭裁判所では「養育費算定表」をもとに、養育費の額を考えることが多い、とお話ししました。
養育費算定の仕方には色々な方法が考えられてきましたが、今では、これからご説明する「新算定方式」によるのが一般です。
〇 「基礎収入」とは?
養育費の支払額を決めるにあたって、まず支払を受ける親と、支払義務がある親それぞれの収入を確定する必要があります。ただ、日々の生活をしていくにあたっては、住居費・医療費・教育費などと特別経費がかかります。
また、所得税や住民税などの税金を支払う必要もありますし、給与所得者の場合、交通費・被服費・交際費など(職業費)がかかります。
収入から、こういった費用を引いた残りから養育費が支払われることになります。
収入から、このような税金や特別経費などを引いたものを「基礎収入」といいます。
算定方式では、養育費の額を簡単に、早く計算するために、法律・統計に基づき税金・職業費・特別経費などを標準的割合で推定して計算しています。
また、支払を受ける親、支払う親、子どもの生活費も、それぞれの標準的な生活費を指数にしています。
基礎収入を算定する計算式は、給与所得者と自営業者では異なります。自営業者については、また別の機会に触れることにして、今回は給与所得者を考えていきます。
給与所得者の場合の基礎収入は、総収入×0.34~0.42です。所得が上がるにつれて、生活費は同じ割合では上昇しないので、高額所得者の方が割合が小さくなります。
〇 「子の生活費の指数」
算定方式では、基礎収入を生活費の指数の割合で按分します。
生活費の指数は生活保護基準(生活保護法に基づき厚生労働省により定められています)のうち、「生活扶助基準」を使って計算した最低生活費に、教育費を加算して計算しています。
親(成人)の生活費を100として、
子ども 0~14歳 55
15歳~19歳 90 として計算します。
子どもの成長に応じて生活費がかかりますし、義務教育が終わると教育費が増えるとみて、子どもの年齢によって違いを設けています。
〇 養育費の計算式
例) 養育費の支払いを受ける権利がある親(A)が13歳の子どもを引き取って育てている。他方の親(B)は単身。
他方の親の基礎収入>子どもを引き取って育てている親の基礎収入であれば、他方の親は子どもを引き取り育てる親に養育費を支払わなければなりません。
子どもの生活費=Bの基礎収入×(55(子の指数)/100(Bの指数)+55(子の指数))
Bが負担する養育費の額=子どもの生活費(↑)×(Bの基礎収入/Bの基礎収入+Aの基礎収入)
子どもが複数いる場合には、子どもの生活費について、子どもの年齢に応じた指数を分母・分子それぞれに加えて計算することになります。
養育費の額は本来、このような計算式によって計算することになりますが、それだと時間や手間がかかることから、算定表が活用されているのです。
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