法律のいろは

試験的な面会交流(試行的面会交流)とは(その②)

2014年6月8日 更新 

 少し前になりますが、前回、試験的な面会交流がどういった場合に行われるかについてお話ししました。今回は、試験的面会交流がどのように行われるのかについてお話ししたいと思います。

  家庭裁判所内で試行的面会交流を行う場合は、二通りの方法があります。一つは、調停の期日で行う場合と、もう一つは調停期日と調停期日との間に、家庭裁判所調査官が調査として行う場合です。

 調停期日で試行的面会交流を行うときは、調停委員も立ち会って子どもを監護していない親と、子どもとの交流場面を直接みることができ、その後調停期日を続けて行うことで、次回以降の面会交流の条件面についての話を詰められるメリットがあります。

 他方、調停期日の間に調査として試行的面会交流をする場合は、上記のように調停委員が立ち会うことができないものの、比較的行う日時を柔軟に決めることができるメリットがあります。

 どちらの方法によるかは事案ごとによるので、一概にはいえませんが、前者のケースはどちらかといえば監護をしていない親との面会があまり期間があいておらず、比較的調整しやすいうえに、次回からは家庭裁判所の外で任意に面会交流を行える場合に向いていると思われます。監護をしていない親と子どもが結構な期間会っておらず、面会交流をいつ、どこで、どのくらい行うかという条件面を詰めるのがすぐに難しい場合には、その後間をおかずに調停期日を設けても調整が困難な可能性があります。その場合には、何回か試行的面会交流を行うことで、条件面を徐々に詰めていく方が無難でしょう。

○試行的面会交流が行われる場所~児童室~

 試行的面会交流は、児童室とよばれるプレイルームを利用して行われます。部屋の中は幼稚園や保育園の保育室を少しこじんまりさせた作りになっており、箱庭や人形、乗り物、ぬいぐるみやボールなど、絵本やちょっとしたゲームができるものが置かれています。

 多くの児童室は、隣に観察室が設置されていて、壁の一部がミラーとなっています。ミラーは観察室からは児童室がみえるものの、児童室からみるとただの鏡にしか見えない構造となっています。

 面会交流の様子を観察したい人(監護している親・代理人、調停委員など)が観察室からミラーを通じて児童室の様子を見ることになります。

 モニターテレビがある児童室もあるようですが、家庭裁判所によるようです。

 次回は具体的な試行的面会交流時の進め方などについてお話しします。

 

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