法律のいろは

生活費(婚姻費用)の請求をされた場合には?

2016年10月19日 更新 

 別居をしてしまうと,家賃の負担が大幅に増えたりなど環境が大きく変わるところです。そうした場合に,未成年の子供を養育する側であれば,そうではない側に生活費(婚姻費用)の請求をしたくなるところでしょう。実際に,こうした支払の請求を受けた場合にどのように対応するればいいのでしょうか?

 

 まず,請求する額については特に制限があるわけではありません。もちろん,家庭裁判所での調停や審判になった際に参考にされる算定表の数字を参考に請求する場合もあるでしょう。一方で今までの生活水準を落としたくないということで,一緒に生活していたころの数字を基準に請求をしてくることもありうるところです。

 これに対し,請求をされた側にとっては,今までの負担に加えて新しい支払いの負担が増える・自分が家を出た場合には,家賃との二重の負担が出てきかねません。そのため,どのように対応すればいいのかは苦心するところです。

 

 この際の対応について,ご本人同士の話し合いであれば,特に縛りがあるわけではないので,どの程度の金額であっても回答は可能です。ただし,話し合いがつかず家庭裁判所での調停手続きになった場合には,先ほど出てきた算定表の数字が意味を持ってきますので,この数字が一定の意味を持つことが出てくるでしょう。

 もっとも,話し合いをつけるにしても,支払いを求める側にとっては回収が困難になってしまっては意味がありません。支払いを求められた側にとっても,すぐに支払えなくなるのであれば,結局は信頼関係を壊し問題を大きくするだけですので,こうした支払い続けられるのかという点も重要でしょう。

 

 こうした生活費(婚姻費用)の支払い義務は法律上離婚するか同居再開まで負っているものですから,早めに離婚の話がつく(修復であれば同居再開)ということであれば,生活費(婚姻費用)の負担の問題は小さくなります。そのため,こちらの問題を早めに解決することが近道であることもあります。

 ただし,離婚するかどうかで意見の隔たりが夫婦間で大きい場合には,安易に多くの金額を支払うという内容に同意をすることは,後で支払いを求められた側にとっては大きな痛手になることもありえます。金額の合意を押する事情は様々ありえますが,こうした点も考えて対応の必要があります。また,支払いを求めている側が離婚に応じない意思が強い場合には,離婚調停を申し立てて離婚に近づけようとしても話し合いがつかないこともありえますので,注意が必要です。相手が高いハードルをかしてくるのかどうか等の見極めがポイントとなるでしょう。

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