基本的には,申立人・相手方本人が出頭しなければなりません。とくに,なぜ離婚の話にまで至ったかなどは,当事者本人から直接話しを聞いた上でなければ,調停委員も十分に把握できないからです。
ですから,特に相手方の場合,仕事などやむをえない理由で指定された期日に行けないときは,早めに期日の変更をしてもらう必要があります。
代理人で弁護士がついているときは,代理人のみの出頭だけでも可能です。ただし,離婚調停成立のときには,必ず本人が出頭しなければなりません。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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