出頭しなければならない家庭裁判所が遠方だったり,病気で出頭が難しいなどやむをえない場合には,電話会議システム(電話によるやりとり)で手続きを進める制度の利用もできます。
代理人がいる場合は,本人が弁護士事務所に行き,そこで手続きを進めることが想定されています。
テレビ会議システム(映像も見ながらのやりとり)を利用する場合は,最寄の家庭裁判所に出頭して手続きを進めることになります。
ただ,この制度を利用した場合でも,離婚調停成立の場合は必ず出頭しなければなりません。
また,第1回の期日からの利用や,次の期日での利用が認められないこともありますので,出頭しなければならない家庭裁判所に確認する必要があります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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