民法で,以下のように離婚原因として挙げられているものが,証拠によって証明できることが必要です。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ただし,民法では①~④があっても,すべての事情を考慮して婚姻関係を続けることが相当と認めれば,離婚の請求を認めないことができる,との定めもあり,注意が必要です。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.