離婚問題FAQ
どんな場合が離婚理由である「不貞な行為」にあたりますか?
2013年5月10日 更新
離婚理由
裁判例では,異性との肉体関係まであった場合に不貞行為(浮気・不倫)としています。
もっとも,肉体関係までいかない場合でも,それによって夫婦の結婚生活を続けることが難しい状況であれば,「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる可能性があります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。