2013年5月13日 更新
子どもに対しては,親権者ではない親から扶助義務にもとづき養育費が支払われています。再婚後に子どもを再婚相手と養子縁組した場合には,子どもに対する扶助義務を第1に負うべきは別れた配偶者ではなく,養親となる再婚相手となります。ですから,養育費の金額に影響することはありますが,養育費の変更の調停や審判を経てからとなります。
なお,再婚相手と養子縁組をしていなければ,養育費には影響しません。
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