ハーグ条約では,子どもを常居所地へ戻すことを原則としています。
ただし,子どもの利益を重視する観点から,一定の場合(6つの場合が挙げられています)には,子どもの返還命令を出さない事ができるとされています。詳しくは,コラム・法律の広場「離婚と子供に関わるハーグ条約(その③)」に書いていますので,ご覧ください。
子供を自分の国に連れ帰った理由が,配偶者によるDVや子どもへの虐待の場合には,先ほど述べた6つの場合にあたるかどうかという判断の中で,考えていくことになります。
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