原則としてできません。
子どもの権利侵害があったことが必要であるため、不倫・不貞行為だけでなく,子どもが親から養育を受ける権利を奪ったと積極的にいえる必要があります。
少し古い裁判例では、妻が男性と不倫・不貞行為をし、男性のいる外国に行ってしまったという事案で、原則として不倫・不貞の相手方は、子どもに対して慰謝料支払い義務を負わないと判断しています。裁判例はこのケースで、不倫・不貞行為の有無とは関係なく、妻(母親)が自分の意思で子どもを養育するかどうかを決められるので、不倫・不貞行為により子どもが十分な養育を受けられなくなっても、不倫・不貞行為と養育を受けられなくなったことは原則因果関係がないと判断しています。
例外的に、不倫・不貞行為の相手が子どもの養育の機会を奪おうと積極的な害意のもと、不倫・不貞行為だけでなく、子どもの養育の機会を積極的に奪ったといえる事情があれば、慰謝料請求を認めると判断しています。
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