離婚問題FAQ
離婚調停が成立したときは?
2013年5月10日 更新
離婚調停
調停で決まったことについて,家庭裁判所が調停調書を作ります。
その後離婚成立について,戸籍への記載をする手続きが必要です。普通離婚調停を申し立てた方が,本籍地または住んでいるところの市区町村役場に届け出をします。調停成立から10日以内に,調停調書の謄本または抄本を持って手続きをする必要があります。
調停調書に書かれた,お金の支払いに関する条項は,調書により,強制的に執行をすることが出来ます。
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