離婚問題FAQ

審判という手続きで離婚ができる場合はどんな場合ですか?

2013年5月10日 更新

 離婚の方向で条件を詰めてきたにもかかわらず,一方的な意見にこだわったり,調停の期日に出頭しないため,合意の成立は難しいが,調停不成立や取り下げにするには相当でないとされた場合に行われます。

 家庭裁判所が,双方に公平な結果になるよう,離婚,親権者の指定などの処分を職権で行います。

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