離婚問題FAQ
審判という手続きで離婚ができる場合はどんな場合ですか?
2013年5月10日 更新
離婚の種類と手続き
離婚の方向で条件を詰めてきたにもかかわらず,一方的な意見にこだわったり,調停の期日に出頭しないため,合意の成立は難しいが,調停不成立や取り下げにするには相当でないとされた場合に行われます。
家庭裁判所が,双方に公平な結果になるよう,離婚,親権者の指定などの処分を職権で行います。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。