離婚問題FAQ

離婚したいが、相手がどこにいるかわからないときは?

2013年5月10日 更新

 相手の所在(いなくなったときの住所・職場など)を調査し,光熱費が使われている形跡がない,人が住んでいる様子がないなどの報告書を家庭裁判所に出します。場合によっては,家庭裁判所から相手の親族に,所在を知らないか問い合わせたりすることもあります。

 その上で,公示送達(一定期間裁判所の掲示板に掲示することで,相手に訴状などが送られた扱いにする)という手続きをとることになります。

 配偶者の生死が3年以上不明であれば,離婚調停をせずにすぐに離婚裁判を起こすことが出来ます。

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