離婚問題FAQ

離婚理由としての「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる場合は?

2013年5月10日 更新

 ケースバイケースで,最終的には裁判官の判断によります。

 民法であげられているその他4つの事由と同じくらい,結婚生活を続ける上で重大な支障があるといえる必要があります。

 たとえば,暴力・精神的虐待・侮辱がある,同性愛や性的不能は離婚原因として認められている事例があります。

 他方,性格の不一致,セックスレス,配偶者の親族との不和などは,それだけでただちに離婚原因として認められるのは難しい場合があります。

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