2015年4月20日 更新
財産分与、離婚とお金のこと
既に退職したか・そうでないかによって変わってくるところです。既に退職した場合は,分与対象になりますし,退職していなくても退職間近である・その他の理由から受け取ることの蓋然性が高い場合には分与の対象となります。また,分与の対象になるとしても,相手方配偶者の貢献は結婚してからの部分になる点も注意が必要なところです。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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