離婚問題FAQ

不倫・不貞に関して慰謝料の支払い義務が生じない場合はあるのでしょうか?

2015年4月21日 更新

 不倫や不貞について慰藉料発生の根拠となるのが婚姻関係へのダメージであることから,裁判例上,既に婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料支払い義務は生じないことになります。ただし,不倫や不貞の起こった時期に,既に離婚へ向けた具体的な動きがあった等破綻しているという扱いを受ける場合は,相当に限られる傾向にあります。

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