2015年4月21日 更新
協議離婚、慰謝料、浮気(不倫・不貞行為)、離婚とお金のこと、離婚裁判、離婚調停
不倫や不貞について慰藉料発生の根拠となるのが婚姻関係へのダメージであることから,裁判例上,既に婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料支払い義務は生じないことになります。ただし,不倫や不貞の起こった時期に,既に離婚へ向けた具体的な動きがあった等破綻しているという扱いを受ける場合は,相当に限られる傾向にあります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
離婚問題FAQカテゴリー
取扱業務
その他のご相談
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー5F TEL:082-569-7525 FAX:082-569-7526
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16グリーンタワー5F