離婚問題FAQ

給料の他に自営収入がある場合には婚姻費用にどう影響があるのでしょうか?

2015年4月22日 更新

 別居中に支払い義務が生じる婚姻費用について,いわゆる算定表が一つの目安になるという事はインターネットなどでよく見かけるのではないでしょうか?そこには,給料が収入の場合と自営収入の場合が分けて記載されています。厳密な算定式に基づいた計算では,それぞれの収入を基準に沿って計算していくのですが,算定表ではどう見ていくのか気になるところです。この場合には,自営収入と給与収入の対応する箇所で変換して合算していくことになります。

 たとえば,自営収入が100万円で給与収入が1000万円なら,自営収入にあわせる場合を考えます。この場合,給与収入1000万円に対応する自営収入は710万円なので,元々の100万円と足して,810万円の自営収入があるものと考えて算定表を見ていくことになります。

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