離婚問題FAQ

自分に不貞行為(浮気・不倫)がある場合も裁判で離婚が認められますか?

2013年5月11日 更新

 自ら不貞行為(浮気・不倫)をしている,など離婚原因となる事実を作りだした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求が認められる場合は,かなり制限されています。

 ちなみに,最高裁判所の判例では,

 ①長期間の別居である

 ②未成熟の子どもがいない

 ③相手方配偶者が離婚で精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれない

との要件が示されています。

 このうち,①の別居期間は,上の判例の事案で36年でしたが,その後出た判例では,少しずつ短くなっています。

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