自ら不貞行為(浮気・不倫)をしている,など離婚原因となる事実を作りだした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求が認められる場合は,かなり制限されています。
ちなみに,最高裁判所の判例では,
①長期間の別居である
②未成熟の子どもがいない
③相手方配偶者が離婚で精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれない
との要件が示されています。
このうち,①の別居期間は,上の判例の事案で36年でしたが,その後出た判例では,少しずつ短くなっています。
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