2015年4月28日 更新
協議離婚、親権、離婚と子どものこと、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
ご質問の場合に,相手方に守るよう負止める手続きがある点は別のQへの回答で書いています。離婚調停等で決まった内容については,守るべき内容がはっきりと定まっていれば間接強制という罰金的な意味合いを持つ方法はとれますが,相手の支払い能力がない場合には限界が出てきます。直接的な強制手段がないことにも注意が必要です。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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