裁判で慰謝料が認められているものとしては,以下のものが挙げられます。
①浮気・不倫(⇒詳しくは不倫(不貞行為)と慰謝料請求)
②DV(配偶者による暴力・モラルハラスメントも含まれます)
③生活費を渡さない・家に帰ってこない(悪意の遺棄と呼ばれるもの)
④過度の賭け事や浪費などでの家庭の崩壊
⑤性行為の拒否
性格の不一致や親族との折り合いが悪いだけという場合には,一方的な責任かはっきりせず,離婚に伴う慰謝料は生じない傾向にあります。また,夫婦双方が不倫をしていたようなケースでは慰謝料が発生しないこともありえます。
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