よくあるのは,「結婚しているとは知らなかった」「夫又は妻が独身であると偽っていた」という反論です。
既婚者であることを知らず,そのことに注意していても分からない事情が存在した場合(いわゆる過失がない場合)は、慰謝料請求はできません。
ただし,こうした事情で反論する場合には,独身者であると信じるだけの事情が存在しないと反論が認められない可能性があります。
また,「婚姻関係は破綻していた」という反論もありえます。不倫(不貞行為)を始めた時点で、婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料請求はできません。
とはいえ、婚姻関係の破綻は、簡単には認められません。別居や離婚に向けた動きが具体化している等相当な事情が存在する必要があります。
したがって、「もうすぐ離婚する」などという話を信じたとしても、慰謝料請求からそう簡単には逃れることはできません。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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