2015年6月4日 更新
協議離婚、慰謝料、浮気(不倫・不貞行為)、離婚の種類と手続き、離婚理由、離婚裁判、離婚調停
不倫・不貞の相手方には,氏名などが特定できないのに慰謝料請求をすること自体が困難です。ただし,配偶者に対しては,不貞の事実の証明さえできれば,相手方の氏名等が特定できなくても慰謝料請求自体は認められます。もっとも,氏名等が特定できない場合には証明などでハードルが相当程度あろうかと思われます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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