主には清算的財産分与と扶養的財産分与の2つの意味があります。
① 清算的財産分与
結婚生活中に夫婦の協力で蓄えた財産を清算して分配することです。 離婚原因を問わず請求できるの
で,離婚原因を作った側(有責な方)も請求はできます。
② 扶養的財産分与
離婚した後、経済的に不安定になる側にもう一方が援助をするという意味での財産分与です。請求す
る側の生活状況などを考慮して決められ、清算的財産分与や慰謝料とは別に加算されます。
夫婦に共有財産がなくても離婚後の生活が不安定になる場合には請求できる場合があります。とはい
え,養う義務がなくなる離婚後の援助ですので,加算できる場合はそれほどありません。
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