対象となるのは,婚姻後に夫婦が協力して取得し維持した財産です。どちらか一方の名義になっていても対象となります。
いつの時点までの財産が対象となるかについては,離婚成立までという考え方と別居時までという考え方がありますが,別居時までとする考えの方が優勢のようです。
これに対して,婚姻する前から所有していた財産(独身時代の預貯金など)や,婚姻後,相続をしたり贈与により取得した財産・あるいは結婚前の借金は,原則として財産分与の対象にはなりません。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.