親権者は,未成年の子どもの①養育監護②財産管理等をおこないます。
①の中には,子どもの懲戒権(いわゆるしつけなど)や居所の指定・子の職業許可などの権利面が入ります。
しかし,義務教育制度が存在するので,義務教育を受けさせる義務があります。また,憲法上子どもの学習権もありますので,それに応じて教育を受けさせる必要が出てきます。
②は,子どもの財産の管理だけでなく,例えば未成年の子どもがバイクを買うときの同意,など財産の処分を代理することも含まれます。
婚姻中とは異なり,離婚すれば,ご夫婦のどちらか一方に親権者を定める必要があります。
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