調停や裁判等裁判所を使った手続きで親権者を決める場合,裁判所は,親権調査を行うことがあります。
以下のような父母側の要素,子ども側の要素などが調査されます。
親権調査にもとづき,あらゆる事情を考慮して,どちらが親権者となるのが子の健全な成長にとって好ましいのかという視点から,裁判所は判決の場合判断します。
●父母側の要素
・監護養育実績(これまで主に養育してきたか否か・現状の監護養育状況)
・他の親と子供との面会を許容するか否か
・生活環境(住宅事情,居住地域,学校関係)
・生活状態(勤務時間帯や休日等)
・監護養育をする能力(健康状態,時間的余裕,収入等の経済力など)
・監護養育について親族等の協力を得られるか(協力者との関係など)
●子ども側の要素
・子の生活環境(就学環境等)
・子の意思(年齢が小さいほど考慮されにくい・15歳以上は必ず意思確認)
・兄弟姉妹は一緒のほうが望ましい
・環境の変化による子供への影響がどれだけ生じるか
・親や親族との情緒的結びつき
一般的に,これまでの監護養育実績・特に現在子どもの成長上問題なく監護出来ているという実績を尊重する傾向にあるようです。そのため,現実に子供を監護養育している親を優先的に親権者とする傾向にあります。
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