夫婦どちらかが子を連れて別居した場合でも,離婚するまでは夫婦どちらも親権者なので,いずれも養育・監護権者となりえます。
したがって,別居してから離婚するまでの間,夫婦のどちらが子どもの養育・監護権者となるのか,話し合いで決めます。
仮に夫婦のどちらが子どもの養育・監護をするか,話合いで決まらない場合,裁判所を使った手続き(調停や審判)で養育・監護権者を決めることになります。
また,現在養育・監護していない方の親が子どもを連れ去った場合には,人身保護請求や子の引渡しに関する審判前の保全処分といった裁判所での手続きを用いて,対応することになります。
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