離婚問題FAQ

現在別居中で,相手が引き取っている子どもに会いたいのですが?

2013年5月11日 更新

 面会交流をするかどうか・するとしてその内容については,まずは相手方と話し合って決めます。

 話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,裁判所での手続きにより(調停や審判の),面会交流に関する取り決めをします。

 裁判所での手続は,離婚前であっても,夫婦が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合には,利用することができます。

 子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があると考えられています。

 そのため,裁判所での手続では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境や健康状態等を考えて,子どもに精神・肉体面で負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。これに関連して,裁判所家事調査官の調査が行われることがあります。

 なお,話合いがまとまらなかった場合には裁判所が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。 

 

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