2013年5月11日 更新
協議離婚、離婚裁判、離婚調停、養育費
離婚をしても親には未成年の子どもを養育する義務(扶養義務)があり,この義務は親権者であるかどうかにかかわりません。養育費という形で負担することになります。
通常は離婚後、親権者とならなかった親から,子どもの親権者となった親に,養育費が支払われます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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