離婚時年金分割には,次の二つの方法があります。
①合意にもとづく年金分割
夫婦で年金の分割割合(按分割合)について話が付けば,平成19年4月1日以前の期間も含めて扶養に入っていた期間の厚生年金・共済年金の報酬比例部分を分割の対象とすることが出来ます。
最大で50%分割されることが出来ます。
合意にもとづく年金分割の場合,話の付いた内容について公正証書などを作っておくことが必要となります。
②3号分割
平成20年4月以降で,離婚をする夫婦の一方がもう一方の配偶者の扶養に入っていた期間(国民年金の3号被保険者であった期間となります)が分割の対象となります。厚生年金・共済年金の報酬比例部分について,分割割合を自動的に半分ずつとすることが出来ます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.