保護命令が出るには共通して,警察や配偶者暴力相談支援センターに相談したことが原則として必要です。
そのうえで
① 配偶者からの身体に対する暴力を受けたことがある場合
さらに暴力を受けることで,身体に重大な危険が及ぶおそれが大きい事が必要
② 精神的暴力など
身体や生命に対して危害を加えるという脅迫+今後受ける身体に対する暴力で,生命・身体に重大な
危害を受けるおそれが大きいこと,が必要。
ということが法律上必要とされています。
②は,たとえば,包丁を振り回す・物を投げつけられ「殺してやる」と言われたことがあって,これま
での態度から今後も同じようなことが起こる可能性が高い場合が該当します。
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