離婚問題FAQ

保護命令の申立てはどこにすればよいですか?

2013年5月11日 更新

 地方裁判所に申立てをすることになります。

 申立ができるのは、相手方の住所地のある裁判所となっています。

 それ以外にも申立人の住所・あるいは居るところに最寄の裁判所・相手方から暴力や脅迫を受けたところに最寄の裁判所へも行えます。

 申立人の住所に近い裁判所への申立ては,相手方に居場所がわかってしまうかもしれないという欠点があります。実際のところは,不便でも相手方の住所地のある裁判所への申立てが割と多いようです。

 

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