離婚問題FAQ

既に支払われた退職金は財産分与でどう考慮されるのでしょうか?

2015年7月27日 更新

 既に支払われた退職金は財産分与の対象になりますが,預金あるいは不動産の購入に使われていることもありますので,こうした退職金を原資にした財産の清算の形で,財産分与を考えていくことになります。

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