たとえ,離婚時に親権者を自分(母)と定めた上で,結婚前の姓に戻ったとしても,それだけであれば,子どもは父親の戸籍に入ったままで,姓も結婚時の姓のままとなります。
このように,母と子どもと姓が異なる場合,子どもは家庭裁判所の許可を得て,母の姓にすることができます。
子どもが15歳未満であれば,親権者である母が子どもに代わり,家庭裁判所へ氏の変更の許可を申し立てることができます。
子どもが15歳以上の場合は,子どもの判断が尊重され,子どもが氏を変更したければ,子どもが氏の変更許可の申立てをすることになります。
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