大きくいって①人身保護法に基づく請求②子の引渡しを求める調停・審判の申立て,といった方法があります。②は家庭裁判所への申立てで,調停は話合い・審判は裁判官の判断を求めるものです。①は裁判所の判断を求めるものです。ただし,①については,最高裁判所の裁判例で,別居中の親同士(いずれも親権者)の場合には,使う余地を大幅に狭める判断が出ています。そのため,②を考える例が多いでしょう。なお,緊急の場合には,審判前の保全処分の申し立てをした方をするケースが多いです。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.